悪質な自転車運転者に対し、安全講習の義務付けなどを盛り込んだ
改正道交法の施行令が、20日、閣議決定されました。
6月1日から施行されます。
閣議決定された改正道交法の施行令では、信号無視や酒酔い運転、
ブレーキのない自転車の運転など14項目に関して「危険行為」と定め、
3年以内に2回以上違反し、摘発された悪質運転者に対し、安全講習を義務化します。
警察庁によりますと、違反をした運転者が2回以上、交通違反切符を交付された場合、
講習を受けなければいけないということです。
他に、一時停止違反や普通自転車の歩道通行も「危険行為」と定められています。
とても良い事だと思います。
ですが、肝心の自転車の取締りが無いのが現状です。
法整備だけ先行している感があります。
車の取締りの頻度位、自転車の取締りをしてもらいたいものです。
改正道交法の施行令が、20日、閣議決定されました。
6月1日から施行されます。
閣議決定された改正道交法の施行令では、信号無視や酒酔い運転、
ブレーキのない自転車の運転など14項目に関して「危険行為」と定め、
3年以内に2回以上違反し、摘発された悪質運転者に対し、安全講習を義務化します。
警察庁によりますと、違反をした運転者が2回以上、交通違反切符を交付された場合、
講習を受けなければいけないということです。
他に、一時停止違反や普通自転車の歩道通行も「危険行為」と定められています。
とても良い事だと思います。
ですが、肝心の自転車の取締りが無いのが現状です。
法整備だけ先行している感があります。
車の取締りの頻度位、自転車の取締りをしてもらいたいものです。