今朝の出勤風景です。
相変わらず、自転車のマナーの悪さも目立ちますが・・・
(脇道からの飛び出し・逆走・ながら運転等)
そして車も・・・
![イメージ 1]()
![イメージ 2]()
横断歩道を渡っているのに速度も落とさず目の前を走り去る車・・・![]()
車が優先だと思い込んでいるのでしょうかね~![]()
![]()
●小学生3人はねられ、1人が意識不明 宮崎
●また高齢者が事故 ひき逃げで逮捕
上記、事故の被害者はいずれも横断歩道を渡っていて起こった事故です。
世の中、道路では車が優先と思っている人が増えているのでしょうかね。
道路交通法では・・・
-------------------------------------------------------------------------
道路交通法 第三十八条
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等により
その進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車
(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、
当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。
この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、
かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は
警察官等の手信号等により 当該横断歩道等による歩行者等の横断が
禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の
直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の
側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に
一時停止しなければならない。
3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の
部分においては、 第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、
その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過して
その前方に出てはならない。
(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)
(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第三十八条の二
車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において
歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
(罰則 第百十九条第一項第二号の二)
-------------------------------------------------------------------------
分かり難いですが・・・
要約すると・・・・
● 車またはバイクは、走行中、横断歩道に接近する場合は注意が必要。
● 車またはバイクは、横断歩道の周辺に、横断歩道を渡ろうとしている歩行者
(または、自転車)がいるかどうか分からない場合は、
いつでも止まれるように徐行しなければならない。
● 車またはバイクは、横断歩道を歩行者(または、自転車)が渡ろうとしている場合は、
一時停止しなければならない。
● 車またはバイクは、横断歩道において、歩行者(または、自転車)の通行を
妨害してはならない。
● 車またはバイクは、横断歩道の周辺に、横断歩道を渡ろうとしている歩行者
(または、自転車)がいない場合のみ、通過して良い。
実際、これらを守っているドライバーは少数だと思われます。
(地域バスでも守っていませんから・・・)
保険の過失割合では・・・(信号機のない横断歩道での横断者の割合)
![イメージ 3]()
今回は横断歩道でのお話ですが・・・
最近の自転車のマナーを鑑みると自転車側にも重い罰則が必要だと思います。
軽車両としての法整備と警察の取り締まりが必要ですね。
↑ ここ一番重要。
そして・・・
![イメージ 4]()
コンビニから出てきたこの車。
信号無視(赤信号無視)をして交差点を通過していきました。![]()
歩行者も自転車も車も・・・ 交通マナーを守らない人が増えました・・・
交通マナーを守っている人達には迷惑な行為ですよね。
本当に困ったものです。![]()
当方の愚痴でしたぁ~
相変わらず、自転車のマナーの悪さも目立ちますが・・・
(脇道からの飛び出し・逆走・ながら運転等)
そして車も・・・
横断歩道を渡っているのに速度も落とさず目の前を走り去る車・・・

車が優先だと思い込んでいるのでしょうかね~


●小学生3人はねられ、1人が意識不明 宮崎
●また高齢者が事故 ひき逃げで逮捕
上記、事故の被害者はいずれも横断歩道を渡っていて起こった事故です。
世の中、道路では車が優先と思っている人が増えているのでしょうかね。
道路交通法では・・・
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道路交通法 第三十八条
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等により
その進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車
(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、
当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。
この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、
かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は
警察官等の手信号等により 当該横断歩道等による歩行者等の横断が
禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の
直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の
側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に
一時停止しなければならない。
3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の
部分においては、 第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、
その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過して
その前方に出てはならない。
(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)
(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第三十八条の二
車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において
歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
(罰則 第百十九条第一項第二号の二)
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分かり難いですが・・・
要約すると・・・・
● 車またはバイクは、走行中、横断歩道に接近する場合は注意が必要。
● 車またはバイクは、横断歩道の周辺に、横断歩道を渡ろうとしている歩行者
(または、自転車)がいるかどうか分からない場合は、
いつでも止まれるように徐行しなければならない。
● 車またはバイクは、横断歩道を歩行者(または、自転車)が渡ろうとしている場合は、
一時停止しなければならない。
● 車またはバイクは、横断歩道において、歩行者(または、自転車)の通行を
妨害してはならない。
● 車またはバイクは、横断歩道の周辺に、横断歩道を渡ろうとしている歩行者
(または、自転車)がいない場合のみ、通過して良い。
実際、これらを守っているドライバーは少数だと思われます。
(地域バスでも守っていませんから・・・)
保険の過失割合では・・・(信号機のない横断歩道での横断者の割合)
今回は横断歩道でのお話ですが・・・
最近の自転車のマナーを鑑みると自転車側にも重い罰則が必要だと思います。
軽車両としての法整備と警察の取り締まりが必要ですね。
↑ ここ一番重要。
そして・・・
信号無視(赤信号無視)をして交差点を通過していきました。

歩行者も自転車も車も・・・ 交通マナーを守らない人が増えました・・・
交通マナーを守っている人達には迷惑な行為ですよね。
本当に困ったものです。

当方の愚痴でしたぁ~