当方、マンションの管理組合が設立時から理事長を務めております。
今年5月30日より、『改正個人情報保護法』が全面施行されました。
マンション管理組合も規制の対象となり・・・
マンション管理規約を作りなおす事に・・・・
より細かく管理規約を作らないといけません。
等に厄介なのは住民名簿。
マンション保険を使うに当たり住民確認に必要ですし・・・
災害時にも必要です。
そして、管理費の滞納者が出た場合(まぁ、無いとは思いますが・・・)
または、共有財産を著しく棄損した者に対しての対処や・・・
滞納者の情報を会計報告時に公開するまでの手順及び処理方法。
(公開はあくまで悪質な滞納者のみですが・・・)
共有財産の著しい棄損(管理規約を守らない者も含む)に対する情報など・・・
区分所有法に基づいて訴訟を起こす可能性も記載しないと・・・
今回の改正個人情報保護法は・・・ 個人情報収集時、適切に説明をし、
適切に利用して、適切に保管するのが原則です。
当方の住むマンションは分譲マンションですが、
ここ数年で住民の入れ替わりががあり・・・・
管理規約を守らない住民さんが出てきております。
こちらの問題は、注意・警告・勧告・命令の順で事を進めて行き・・・
最終的に区分所有法に基づいて訴訟を起します。
警告の段階で一時は止み、数カ月後に同様の行為をする人も・・・
こう言う、ずるいヤツの抜け道を無くすのも管理規約改正の理由だったりします。
本来、マンション管理規約は住民さんが住みやすくする為の物ですが・・・
なんだかなぁ~