Quantcast
Channel: talの独り言
Viewing all articles
Browse latest Browse all 4918

相談事・・・

0
0
昨日、マンションの住民さんから相談がありました。

今年、町内会の隣保長になったそうで・・・

相談の内容が・・・

”勝手に氏名、住所、電話番号の個人情報を載せた町内会資料を全戸配布している”

との事。

ありゃりゃ・・・

町内会ダメじゃん!!

改正個人情報保護法(2017年の5月30日に施行)に違反しているし・・・

重大なコンプライアンス違反ですね・・・ 

・「個人情報を取得するときは、使用目的を決めて、本人に伝えること」
・「個人情報を第三者に渡すときは、本人の同意を得ること」

話を聞くと、上記2項目で違反がある様です。

町内会資料を読み返すと・・・

● 個人情報を管理する人
● 個人情報を取り扱う人(個人情報を閲覧・利用できる人)
● 個人情報の利用目的の同意
● 個人情報の管理方法
● 個人情報の訂正や開示
● 漏えいへの対応方法など

上記、必要項目の決まり事も無い様です。


今後、隣保長や町内会の役員になる人の事を考え・・・

一肌ぬごうと思います。

まずは・・・

既に、個人情報が本人の同意なく町内全戸に配布されているから・・・
個人情報の流出と考えて問題ないと思います。

とりあえず、個人情報保護委員会に相談かな・・・

しかし困ったものです。




Viewing all articles
Browse latest Browse all 4918

Latest Images

Trending Articles





Latest Images