昨日、マンションの住民さんから相談がありました。
今年、町内会の隣保長になったそうで・・・
相談の内容が・・・
”勝手に氏名、住所、電話番号の個人情報を載せた町内会資料を全戸配布している”
との事。![]()

ありゃりゃ・・・
町内会ダメじゃん!!
改正個人情報保護法(2017年の5月30日に施行)に違反しているし・・・![]()

重大なコンプライアンス違反ですね・・・ ![]()

・「個人情報を取得するときは、使用目的を決めて、本人に伝えること」
・「個人情報を第三者に渡すときは、本人の同意を得ること」
話を聞くと、上記2項目で違反がある様です。
町内会資料を読み返すと・・・
● 個人情報を管理する人
● 個人情報を取り扱う人(個人情報を閲覧・利用できる人)
● 個人情報の利用目的の同意
● 個人情報の管理方法
● 個人情報の訂正や開示
● 漏えいへの対応方法など
上記、必要項目の決まり事も無い様です。
今後、隣保長や町内会の役員になる人の事を考え・・・
一肌ぬごうと思います。![]()

まずは・・・
既に、個人情報が本人の同意なく町内全戸に配布されているから・・・
個人情報の流出と考えて問題ないと思います。
とりあえず、個人情報保護委員会に相談かな・・・
しかし困ったものです。![]()
